1.消費税率10%への引上げ時期の変更
消費税率10%への引上げ時期について、平成27年10月1日から、平成29年4月1日に変更されます。
2.外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充
@商店街やショッピングモール内などにおける各店舗の免税手続を、「免税手続カウンター」でまとめて行うことができるようになります。
この場合、免税販売の購入下限額(一般物品:1万円、消耗品:5千円)について、各店舗における購入金額の合計額で判定できるようになります。
A免税店を経営する事業者が、臨時店舗を設置しようとするクルーズ船寄港地の港湾施設について、あらかじめ税務署長の承認を受けた場合には、出店の前日までに臨時店舗を設置する旨等を税務署長に届け出ることにより、臨時店舗での免税販売を行うことができるようになります。
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