27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率が、25.5%から23.9%に引き下げられます。
また、中小法人の軽減税率の特例(19%→15%)等の適用期限が2年延長(平成29年3月31日までに開始する事業年度)されます。
| 中小法人 (資本金1億円以下) |
中小法人以外の法人 | ||
| 普通法人 |
年800万円以下 | 19%→ 15% | 25.5% → 23.9% |
| 年800万円超 | 25.5% → 23.9%% | ||
| 公益法人等 協同組合等及び 特定の医療法人 |
年800万円以下 | 19% → 15% | |
| 年800万円超 | 19% | ||
2.欠損金繰越控除の見直し
大法人の控除限度(改正前:所得の80%)が引き下げられます。
| 改正前 | 改正後 | ||
| 控除限度 ※1 |
@ A以外の法人 | 所得の80% | 27年4月1日以後に開始する事業年度→所得の65% 29年4月1日以後に開始する事業年度→所得の50% |
| A 新設法人 | 所得の全額( 設立日から7年後の日の属する事業年度まで) 上場等の場合、以後の事業年度は対象外。 |
||
| 繰越期間 | 9年 | 10年に延長 29年4月1日以後に開始する事業年度に生じた 欠損金について適用。 帳簿書類の保存期間等も10年に延長。 |
|
3.受取配当等益金不算入制度の見直し
持株比率が高い株式への投資については、100%益金不算入としつつ、持株比率が低い株式等への投資については、新たに区分を設け、益金不算入割合を一部引き下げられます。
| 株式等 |
改 正 前 | 改 正 後 | ||||
| 持ち株保有割合 |
益金不算入割合 | 負債利子 | 持ち株保有割合 | 益金不算入割合 | 負債利子 | |
| 100% (完全子法人株式) |
100% |
控除しない | 100% (完全子法人株式) |
100% | 控除しない | |
| 25%以上 (関係法人株式) |
100% | 控除する | 1/3超 (関連法人株式) |
100% | 控除する | |
| 25%未満 | 50% | 控除する | 5%超 1/3以下 | 50% | 控除しない | |
| 5%以下 (非支配目的株式) |
20% | 控除しない | ||||
| 株式投資信託の分配金 | 分配金の額の1/2又は1/4の 額について、50%益金不算入 | 0%益金不算入(全額益金算入) | ||||
4.研究開発税制(総額型)の見直し
控除限度額の総枠は「法人税額の30%」を維持しつつ、共同研究・委託研究などの「特別試験研究費」については、控除限度を別枠化(5%)されます。
また、「特別試験研究費」の範囲を拡充するとともに、税額控除率が引き上げられます。
※平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
| 改正前 | 改正後 | ||
| 控除限度の総枠 | 法人税額の30%(26年度末まで。原則20%) | 法人税額の30% | |
| 一般試験研究費 | 税額控除率 | 8〜10%(中小法人12%) | 8〜10%(中小法人12%) |
| 控除限度額 | 法人税額の30%(26年度末まで。原則20%) ※控除限度超過額は1年間繰越 |
法人税額の25% ※控除限度超過額の繰越控除は廃止。 |
|
| 特別試験研究費 | 範囲 | @国の試験研究機関等・大学との間の共同・委託研究 A民間企業との共同研究 B中小企業者への委託研究 等 |
・Bの委託先に「公益法人等、地方公共団体の機関・地方独立行政法人等」を追加 ・「C中小企業者から知的財産権の許諾等を受けて行う試験研究」の知的財産権の使用料を追加 |
| 税額控除率 | 12% | @:30%、A〜C等:20% | |
| 控除限度額 | 一般試験研究費の控除限度の枠内 | 法人税額の5%(別枠) | |
試験研究費の税額控除制度 Q&A 法人税関係 Q1-15
5.賃上げへの配慮措置
青色申告書を提出する法人が、雇用者に対して支給する給与等を増加した場合の法人税額の減額措置が以下のとおり緩和されます。
| 改正前 | 改正後 | ||
| 適用要件 | 雇用者給与等支給額(※1) ≧基準雇用者給与等支給額(※2)×適用年度に応じた割合 |
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| 適用年度に 応じた割合 |
平成27年4月1日前に開始する適用年度・・・102% | ||
| 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する適用年度・・・103% | |||
| 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する適用年度・・・105% | 中小企業者 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する適用年度・・・103% |
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| 中小企業者以外の法人 ・平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する適用年度・・・104% ・平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する適用年度・・・105% |
|||
(※2) 平成25年4月1日以後開始事業年度のうち、最も古い事業年度開始日の前日を含む事業年度の雇用者給与等支給額をいう。
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