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改正税法要旨
平成27年度税制改正 相続・贈与税1.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長・拡充住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について、適用期限が平成31年6月30日まで延長した上で、非課税枠を最大3,000万円まで拡充されます。 非課税限度額は次のとおりとなります。
平成27年より、良質な住宅用家屋(耐震・エコ住宅)の範囲にバリアフリー住宅が追加されるとともに、エコ住宅の要件が見直されます。 2.結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設 両親や祖父母が子や孫の結婚・出産・育児に要する資金を一括贈与した場合に係る贈与税の非課税措置が創設されます。 (制度の概要) ・親・祖父母(贈与者)は、金融機関に子・孫(受贈者、20歳以上50歳未満)名義の口座等を開設し、結婚・子育て資金を一括拠出。この資金について、子・孫ごとに1,000万円までが非課税となります。 ・贈与者死亡時の残高は相続財産に加算されます。 ・受贈者が50歳に達する日に口座は終了します。使い残しに対しては、贈与税が課税されます。 ・平成27年4月1日から平成31年3月31日までの措置です。 3.教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の延長 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の見直しを行った上、その適用期限が平成31年3月31日まで延長されます。
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