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個人事業者の簡易課税制度選択届出書提出期限の経過措置 「簡易課税制度選択届出書」の提出期日は、適用を受けようとする課税期間の前日までとされていますが、今回の改正を受けて、平成17年分については、適用を受けようとする事業年度の末日まで(平成17年中)に「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、期限内に提出したものとみなされます。 改正税法要旨へ戻る