平成16年4月1日以後に開始する課税期間から、次のとおりになります。
(1)中小事業者の特例の改定
・ 免税事業者の適用上限が3,000万円から1,000万円に引下げられます。
・ 簡易課税制度の適用上限が2億円から5,000万円に引下げられます。
いずれも個人は前々年度、法人は前々期の課税売上高が判定の基準です。
(2)大規模事業者の中間申告の改定
直前の課税期間の年税額が4,800万円(地方消費税込6,000万円)を超える事業者は、3ヶ月に一度の中間申告から原則として前年確定税額の1/12の中間申告納付を毎月行う必要が生じます。又、この改定に合せて、新たに1月毎の課税期間の特例が設けられます。
(3)小売価格表示の内税方式一本化
平成16年4月1日以後、事業者の消費者に対する小売価格の表示は、消費税の額を含めた総額表示(内税方式)に一本化されます。
平成16年4月1日よりの消費税表示例
(1) 10,500円(本体価格10,000円+消費税500円)
(2) 10,500円(うち消費税500円)
(3) 10,500円(本体価格10,000円)
(4) 10,500円(税込)
(5) 10,500円
(6) 10,000円(税込10,500円)
