1.欠損金の繰越控除、5年から7年に延長
平成13年4月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金額について、欠損金の繰越期間が5年から7年に延長されます。
2.帳簿書類の整理保存
法人の帳簿書類の保存期間について、一律7年間とすることとされました。
(13年4月1日以後開始年度分から適用)
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