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改正税法要旨
平成28年度税制改正 所得税1.空き家に係る譲渡所得の特別控除の創設相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。))であって、当該相続の開始の直前においてその被相続人以外に居住をしていた者がいなかった家屋及びその相続の開始の直前においてその家屋の敷地の用に供されていた土地等を相続により取得をした個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に一定の要件を満たす譲渡をした場合には、譲渡所得から最高3,000万円を控除できることとされました。 適用要件 (1) 被相続人居住用家屋の譲渡又はその被相続人居住用家屋とともにするその敷地の用に供されている土地等の譲渡 @ 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。 A 譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準に適合するものであること。 (2) 被相続人居住用家屋の除却をした後におけるその敷地の用に供されていた土地等の譲渡 @ 相続の時から当該除却の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。 A 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。 (注)譲渡対価の額(分割して譲渡した場合には譲渡をした日から3年目の年の12月31日までの間に相続人が行った譲渡の対価の額の合計額)が1億円を超える場合には、本特例は適用されません。 2.住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設 (1) 住宅の三世代同居改修工事等に係る住宅借入金等を有する場合(住宅ローン控除の特例) 自己の所有する居住用の家屋について一定の三世代同居改修工事を含む増改築等をして、その居住用の家屋を平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に自己の居住の用に供した場合、特定増改築等住宅借入金等特別控除の特例の対象に追加されました。
(注2)適用対象となる住宅借入金等は、償還期間が5年以上であること。 (注3)その他の要件は、現行の住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の要件と同様とする。 (2) 既存住宅に係る三世代同居改修工事をした場合(税額控除の特例) 個人が、その所有する居住用の家屋について一定の三世代同居改修工事をして、その家屋を平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供した場合は、既存住宅に係る特定の改修工事(省エネ改修工事又はバリアフリー改修工事)をした場合の所得税額の特別控除の適用対象に追加されることとなりました。
3. スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の導入 検診、予防接種等一定の取り組みを行う個人を対象として、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除く。)の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する所得控除制度が導入されました。 (注1)一定の取り組みとは、次の検診等又は予防接種(医師の関与があるものに限る。)をいいます。 @特定健康診査 A予防接種 B定期健康診断 C健康診査 Dがん検診 (注2)上記の「一定のスイッチOTC医薬品」とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)をいいます。 (注3)この制度の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。 4.個人の寄附税制の包括的な見直し (1) 国立大学法人等の行う学生の修学支援事業のために充てられる個人寄附について税額控除制度が導入されました。 特例の対象となる寄附金の範囲に、国立大学法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構又は独立行政法人日本学生支援機構のうちいわゆる「パブリック・サポート・テスト要件」及び情報公開に関する要件を満たすものに対する寄附金であって、その寄附金が学生等に対する修学の支援のための事業(以下「修学支援事業」という。)に充てられることが確実なものとして次に掲げる要件を満たすことを所管庁が確認したものが加えられました。 イ 各法人が当該寄附金を修学支援事業のための独立した基金(以下「修学支援事業基金」という)を設けて管理し、他の財源と区分して経理していること。 ロ 修学支援事業基金からの使途が各法人の行う次に掲げる事業(経済的理由により修学が困難な学生等を対象とするものに限る。)に限定されていること。 (イ) 授業料、入学料又は寄宿料の全部又は一部の免除その他学生等の経済的負担の軽減を図る事業 (ロ) 学資を貸与又は支給する事業 (ハ) 法人が教育研究上の必要があると認めた学生等による海外への留学に係る費用を負担する事業 (ニ) 各法人の規則で定めるところにより、当該法人が学生の資質を向上させることを主たる目的として、学生を教育研究に係る業務に雇用するための費用を負担する事業 ハ 各法人は事業年度終了後3月以内に修学支援事業基金への受入額、修学支援事業基金からの支出額等の明細書を監査を経た上で所管庁に提出すること。 (2) 公益法人等について、個人寄附に係る税額控除の対象となるために必要な寄附者数の要件を事業規模に応じて緩和されました。 適用対象となる公益法人等の年平均の判定基準寄附者数により判定する要件(いわゆる「パブリック・サポート・テストの絶対値要件」)について、公益法人等の各事業年度の公益目的事業費用等の額の合計額が1億円に満たない場合には、年平均の判定基準寄附者数が100人以上であることとする要件(現行要件)を、その公益目的事業費用等の額の合計額を1億で除した数に100を乗じた数(最低10人)以上であることとするとともに、その判定基準寄附者に係る寄附金の額の年平均の金額が30万円以上であることとする要件が加えられました。 5.通勤手当の非課税限度額引き上げ 平成28年1月1日以後に支払いを受けるべき通勤手当の非課税限度額が、月額15万円(現行10万円)に引き上げられました。 6.少額減価償却資産の特例の延長 青色申告書を提出する個人事業者について、取得価額が30万円未満の減価償却資産の一時償却の特例が下記のとおり延長及び変更されました。 (1) 適用期限 平成30年3月31日まで2年間延長されました。 (2) 適用対象者 従業員1000人超の個人事業者が除外されました。 7.建物付属設備および構築物の償却方法の変更 平成28年4月1日以後に取得をする建物附属設備及び構築物並びに鉱業用の建物の償却の方法について、定率法を廃止し、これらの資産の償却の方法が次のとおりとされました。
(注)リース期間定額法、取替法等は存置する。 改正税法要旨へ戻る |