平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率が、次のとおり段階的に引き下げられました。
| 対象法人 | 所得金額 | 改正前 | 改正後 | |||
| H28.4.1以後開始事業年度 | H29.4.1以後開始事業年度 | H30.4.1以後開始事業年度 | ||||
| 中小法人以外の普通法人 | / | 23.9% | 23.4% | 23.4% | 23.2% | |
| 中小法人 | 年800万円以下 | 15% | 15% | 19% | 19% | |
| 年800万円超 | 23.9% | 23.4% | 23.4% | 23.2% | ||
| 公益法人等協同組合等 及び特定の医療法人 |
年800万円以下 | 15% | 15% | 19% | 19% | |
| 年800万円超 | 19% | 19% | ||||
2.欠損金繰越控除の見直し
(1) 大法人の欠損金控除限度が次のとおり段階的に引き下げられました。
| 控除限度 ※1 |
対象法人 | 事業年度開始日 | 控除限度割合 |
| 新設法人以外の 法人 |
平成27年4月1日〜 平成28年3月31日 |
65% | |
| 平成28年4月1日〜 平成29年3月31日 |
60% | ||
| 平成29年4月1日〜 平成30年3月31日 |
55% | ||
| 平成30年4月1日〜 | 50% | ||
| 新設法人 | / | 所得の全額( 設立日から7年後の日の属する事業年度まで) 上場等の場合、以後の事業年度は対象外 |
(2) 平成27年度税制改正において欠損金の繰越期間及び帳簿の保存期間が29年4月1日以後に開始する事業年度から10年(現行9年)に延長されましたが、適用開始日が平成30年4月1日以後に開始する事業年度になりました。
3.建物付属設備および構築物の償却方法の変更
平成28年4月1日以後に取得をする建物附属設備及び構築物並びに鉱業用の建物の償却の方法について、定率法を廃止し、これらの資産の償却の方法を次のとおりとされました。
| 資産の区分 | 償却方法 |
| 建物附属設備及び構築物(鉱業用のこれらの資産を除く) | 定額法 |
| 鉱業用減価償却資産(建物、建物附属設備及び構築物に限る) | 定額法又は生産高比例法 |
(注)リース期間定額法、取替法等は存置する。
4.中小企業者等の少額減価償却資産の特例の延長
青色申告書を提出する中小企業者について、取得価額が30万円未満の減価償却資産の一時償却の特例が下記の通り延長及び変更されました。
(1) 適用期限
平成30年3月31日まで2年間延長されました。
(2) 適用対象者
従業員1000人超の法人が除外されました。
5.交際費等の損金不算入制度の延長
交際費等の下記損金不算入制度について、平成30年3月31日までに開始する事業年度まで2年延長されました。
(1) 中小法人以外については、交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金の額に算入。
(注)飲食のために支出する費用には、専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用は含みません。
(2) 中小法人については、800万円まで損金算入され、上記(1)の飲食のために支出する費用の額の50%の損金算入との選択適用。
6.地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設
青色申告書を提出する法人が、地域再生法の改正法の施行の日から平成32年3月31日までの間に、地域再生法の認定地域再生計画に記載された同法の地方創生推進寄附活用事業(仮称)に関連する寄附金を支出した場合には、下記の金額が税額控除されることとなりました。
(1) 法人事業税・・・ 寄付額の10%
ただし、法人事業税額の20%を上限とします(平成29年4月1日以後に開始する事業年度は、法人事業税額の15%を上限とします)。
(2) 法人住民税・・・寄付額の20%(道府県民税5%、市町村民税15%)
ただし、道府県民税の20%、市町村民税の20%を上限とします(平成29年4月1日以後に開始する事業年度は、寄付額の20%のうち、道府県民税2.9%、市町村民税17.1%が控除されます)。
(3) 法人税
下記金額のうち、いずれか少ない金額。ただし、法人税額の5%を上限とします。
@寄付額の20%から(2)の金額を控除した金額
A寄付額の10%
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