1.みなし仕入れ率の見直し
消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から次の見直しが行われます。
@ 金融業及び保険業を第5種事業とし、そのみなし仕入率は50%(現行60%)となります。
A 不動産業を第6種事業とし、そのみなし仕入率を40%(現行50%)となります。
改正後のみなし仕入れ率
第1業種 卸売業・・・ 課税売上げの90%
第2業種 小売業・・・ 課税売上げの80%
第3業種 製造業等・・・ 課税売上げの70%
第4業種 飲食業、加工業、その他の事業・・・ 課税売上げの60%
第5業種 金融業、保険業、運輸通信業、サービス業・・・ 課税売上げの50%
第6業種 不動産業・・・ 課税売上げの40%
2.金銭債権の譲渡の課税売上割合の改変
資産の譲渡等の対価として取得した売上債権以外の金銭債権(貸付金等)の譲渡については、消費税の課税売上割合の計算上、従来は全額非課税売上として分母の金額に含めることとされていましたが、平成26年4月1日以後に行われる金銭債権の譲渡については、その譲渡対価の額の5%相当額だけを非課税売上として分母に含めることになります。
なお資産の譲渡等の対価として取得した売上債権については従来どおり不課税扱いです。これは、売上債権は資産を譲渡した際に消費税が課税されていますので、売上債権を譲渡した際に非課税売上に計上して課税売上割合の分母に含めると、その分仕入控除税額が少なく計算され二重課税となりますので、それを防止するための措置です。
課税売上割合の詳細 Q&A 4-5
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