復興特別法人税の課税期間を平成27年3月31日までに開始する事業年度までとし、1年間前倒しして終了します。
なお、復興特別法人税の課税期間終了後、法人が利子及び配当等に課される復興特別所得税の額は、利子及び配当等に課される所得税の額と合わせて、各事業年度の法人税の額から控除されます。この場合に、復興特別所得税の額で法人税の額から控除しきれなかった金額があるときは、その金額が還付されます。
2.交際費等の損金不算入制度の延長・拡充
交際費等の損金不算入制度について、次の見直しが行われます。
(1) 中小法人以外
平成28年3月31日までに開始する事業年度については、交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金の額に算入。
(注)飲食のために支出する費用には、専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用は含みません。
(2) 中小法人
800万円まで損金算入の特例(平成26年3月31日までに開始する事業年度)について、その適用期限が2年延長(平成28年3月31日までに開始する事業年度)され、延長期間は、上記の飲食のために支出する費用の額の50%の損金の額に算入との選択適用ができます。
3.所得拡大促進税制の拡充・延長
基準年度(平成25年4月1日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度)と比較して、給与等支給額を増加させた場合に、当該支給増加額の10%を税額控除(法人税額の10%(中小企業等は20%)を限度)できる所得拡大促進税制について次の見直しが行われます。
(1) 雇用者給与等支給増加割合の要件(改正前:5%以上)について次のとおりとします。
➀ 平成27年4月1日前に開始する事業年度 2%以上
➁ 平成27年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度 3%以上
➂ 平成28年4月1日から平成30年3月31日までに開始する事業年度 5%以上
(2) 平均給与等支給額の要件について、平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額(注1)の計算の基礎となる国内雇用者に対する給与等を、継続雇用者に対する給与等(注2)に見直した上で、平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を上回ること(改正前:以上であること)とします。
(注1) 適用事業年度の前事業年度の平均給与等支給額をいいます。
(注2) 適用年度及びその前年度において給与等の支給を受けた国内雇用者に対する給与等のうち、雇用保険法の一般被保険者に対する給与等をいいます。
※ 平成26年4月1日以後に終了する事業年度について適用します。
所得拡大促進税制 平成25年度改正
4.中小企業投資促進税制の拡充・延長
中小企業投資促進税制とは、中小企業者等が特定機械装置等の取得等をした場合には、取得価額(下記➄は取得価額の75%)の30%の特別償却又は7%の税額控除(資本金3,000万円以下の法人のみ。1年繰越可)ができるというものです。
この制度について、適用期限が3年延長され、平成29年3月31日までに一定額以上の対象資産を取得等して事業供用すれば、即時償却又は7%の税額控除(資本金3,000万円以下の法人は10%の税額控除)を選択することができるようになります。
[対象資産]
➀ 160万円以上の機械装置
➁ 120万円以上の一定の工具、器具備品
➂ 70万円以上の一定のソフトウェア
➃ 車両総重量3.5t以上の貨物自動車
➄ 内航海運業の用に供される船舶
| 資本金 | 現行 | 改正内容 |
| 3,000万円以下 | 30%特別償却 又は7%税額控除 |
即時償却 又は10%税額控除 |
| 3,000万円超1億円以下 | 30%特別償却 (税額控除なし) |
即時償却 又は7%税額控除 |
5.生産性向上設備投資促進税制の創設
産業競争力強化法等の中で規定される以下の設備等の取得等をして事業供用した場合には、特別償却(即時償却)又は税額控除ができることとします。
(1) 先端設備
機械装置並びに一定の工具、器具備品、建物及び建物附属設備で、一定金額以上のもののうち、最新モデルかつ生産性向上要件(旧モデル比で年平均生産性1%以上向上)を満たすもの(中小企業者等については一定のソフトウェア等を含む。)。
※ 上記の要件を満たす設備については、工業会等が証明書を発行。
(2)生産ラインやオペレーションの改善に資する設備
機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウェアで、一定金額以上のもののうち、投資計画上の投資利益率が15%以上(中小企業等は5%以上)であることの経済産業局の確認を受けたその投資計画に記載されているもの。
※産業競争力強化法の施行日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの間に取得等をする設備等について適用します。
| 設備等の種類 | ~28.3.31 | ~29.3.31 |
| 機械装置など | 即時償却 又は5%税額控除 |
50%特別償却 又は4%税額控除 |
| 建物、構築物 | 即時償却 又は3%税額控除 |
25%特別償却 又は2%税額控除 |
6.既存建物等の耐震改修投資促進税制の創設
耐震改修促進法の耐震診断結果の報告を行った事業者が、耐震改修対象建築物の耐震改修を行った場合に25%特別償却ができる制度が創設されます。
この適用を受けるには、平成27年3月31日までに耐震診断結果の報告をし、報告後5年以内に耐震基準に適合する耐震改修を実施する必要があります。
7.研究開発税制の拡充・延長
研究開発投資の拡大を一層加速させる観点から、上乗せ措置(増加型・高水準型)について適用期限を3年間延長するとともに、増加型の措置について、税額控除割合が5%から試験研究費の増加割合に応じて5%〜30%に引き上げられます。
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