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改正税法要旨
平成25年度税制改正 相続・贈与税1.相続税の基礎控除の見直し相続税の基礎控除について、現行の「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」が平成27年1月1日以後の相続から「3,000万円+600万円×法定相続人数」に引下げられます。 2.相続税の税率の改定 相続税の最高税率が平成27年1月1日以後の相続から55%に引き上げられます。 相続税の速算表
3.特定居住用宅地等の限度面積の拡大 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(80%減額)について、平成27年1月1日以後の相続から居住用宅地の適用対象面積の上限が330 また、居住用宅地と事業用宅地(貸付事業を除く)が両方ある場合、現在は減額される面積が最大400 4.特定居住用宅地等の要件の緩和 二世帯住宅 一棟の二世帯住宅で構造上内部での行き来ができないものについて、例えば1階(被相続人である父が居住)で2階(長男が居住)の場合、長男は、被相続人と同居していた親族には該当せず、従って長男が相続又は遺贈により取得したその二世帯住宅の敷地については、小規模宅地の特例の適用は受けられません。 今回の改正で、上記の場合においても、長男が相続又は遺贈により取得したその二世帯住宅の敷地について、小規模宅地の特例の適用が受けられるようになります。 老人ホーム 老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、次の要件が満たされる場合に限り、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例が適用されます。 イ 被相続人に介護が必要なため入所したものであること。 ロ 当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。 上記は共に平成26年1月1日以後の相続から適用されます。 5.贈与税の税率構造の改正 平成27年1月1日以後の贈与に対する贈与税の税率について次の改正がなされます。 @相続税の税率構造改正に伴う最高税率等の調整 A20歳以上の者が直系尊属(親、祖父母など)から贈与を受けた場合の贈与税の軽減
6.相続時精算課税制度の対象の拡大 相続時精算課税制度について、平成27年1月1日以後の贈与から、贈与者の年齢要件を65歳以上から60歳以上に引下げ、受贈者の範囲に20 歳以上の推定相続人の他、孫が加えられます。 7.未成年者控除及び障碍者控除の拡充 相続により財産を取得した未成年者又は障害者があるときの未成年者控除、障害者控除について、平成27年1月1日以後の相続から下記の金額が控除されるようになります。 @未成年者控除 20歳までの1年につき6万円→10万円 A障害者控除 85歳までの1年につき6万円→10万円 (特別障害者については12万円→20万円) 8.教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税 平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、直系尊属(父母・祖父母)から教育資金の贈与があった場合には、受贈者1人に付き1,500万円(学校等以外の習い事等に支払われる金銭については、500万円)までの金額については、贈与税を課税しないこととされます。 ただし、受贈者は30歳未満の者に限られ、30歳になったときに使い切らなかった部分に対しては贈与税が課されます。 改正税法要旨へ戻る |
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