1.免税事業者の要件の見直し
個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高及び法人のその事業年度の前年事業年度開始から6月間の課税売上高が1,000万円超えるときは、事業者免税点制度が適用されないこととされました。ただし、課税売上高に代えて支払給与等の額で判定することもできます。
※平成25 年1 月1 日以後に開始する年又は事業年度から適用されます。
2.95%ルールの見直し
平成24年4月1日以後開始する課税期間から、課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の全額を仕入税額控除できる制度については、1年間の課税売上高が5億円以下の事業者に限定することとされました。
3.消費税の還付申告に関する明細書
還付申告書への「消費税の還付申告に関する明細書」の添付が義務化されました。
※平成24 年4 月1 日以後に提出する還付申告書から適用されます。
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