1.試験研究費
試験研究費の総額に係る特別税額控除制度について、比較試験研究費を上回る部分の特別税額控除割合に5%が加えられます。
2.特別償却・特別税額控除
情報基盤強化税制として、産業競争力の向上に資する設備等で情報基盤の強化を促すものの取得等をした場合に、基準取得価額の50%相当額の特別償却と10%相当額の特別税額控除を選択適用できる制度が創設されます。
3.小額交際費の創設
交際費等について、損金不算入となる範囲から1人当たり5,000円以下の一定の飲食費が除外されます。
4.中小企業投資促進税制
対象資産に一定のソフトウェア等を加えるとともに、適用期限が2年延長されます。
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試験研究費の総額に係る特別税額控除制度について、比較試験研究費を上回る部分の特別税額控除割合に5%が加えられます。
2.特別償却・特別税額控除
情報基盤強化税制として、産業競争力の向上に資する設備等で情報基盤の強化を促すものの取得等をした場合に、基準取得価額の50%相当額の特別償却と10%相当額の特別税額控除を選択適用できる制度が創設されます。
3.小額交際費の創設
交際費等について、損金不算入となる範囲から1人当たり5,000円以下の一定の飲食費が除外されます。
4.中小企業投資促進税制
対象資産に一定のソフトウェア等を加えるとともに、適用期限が2年延長されます。
