兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所 

改正税法要旨

平成17年度税制改正 所得税

1.定率減税の縮減

 控除率  20%→10%
 控除限度額  25万円→12万5千円

(注)平成18年分以後の所得税について適用。


2.住宅税制

 住宅ローン減税等の特例措置の適用上、地震に対する安全基準に適合する中古住宅については、築後経過年数に関する要件(非耐火住宅:築20年以内、耐火住宅:築25年以内)にかかわらず、対象に加えられました。

3.金融・証券税制
 
特定口座で管理されていた株式について、発行会社の清算結了等により無価値化損失が生じた場合には、これを株式等の譲渡損失とみなされます。

4.社会保険料控除

 
確定申告又は年末調整の際に、国民年金保険料の納付証明書の添付等が義務付けられました。

5.寄付金控除
 
寄付金控除の限度額が引き上げられました(総所得の25%→30%)。                        
    
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