1.エンジェル税制の延長
特定中小会社が発行した株式に係る譲渡益を2分の1に軽減する特例(エンジェル税制)の適用期限が2年延長されます。(平成19年3月31日までに払い込みにより取得した株式について適用)
2.教育訓練費についての税額控除 (平成17年4月1日より摘用)
教育訓練費の増加額の25%を法人税額から控除する制度が創設されます。
中小企業については、各年度の教育訓練費の総額に対し、次の控除率による税額控除が認められます。教育訓練費増加率が40%以上 20%
教育訓練費増加率が40%未満 教育訓練費増加率×0.5
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