1.直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
(1) 適用期限(令和3年12月31日)が令和5年12月31日まで2年延長されます。
(2) 非課税限度額は、住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期にかかわらず、住宅取得等資金の贈与を受けて新築等をした次に掲げる住宅用家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める金額とされます。
@ 耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋1,000万円
A上記以外の住宅用家屋500万円
(3) 適用対象となる既存住宅用家屋の要件について、築年数要件を廃止するとともに、新耐震基準に適合している住宅用家屋(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす。)であることが加えられます。
(4) 受贈者の年齢要件が18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げられます。
(注1)上記((2)を除く。)の改正は、震災特例法の贈与税の非課税措置についても同様とする。なお、住宅取得等資金の贈与に係る震災特例法の贈与税の非課税措置に係る非課税限度額は、現行制度と同額とする。
(注2)上記の改正は、令和4年1月1日(上記(4)の改正については、同年4月1日)以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
2.住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の見直し
次の見直しが行われた上、適用期限が令和5年12月31日まで2年延長されます。
(1) 適用対象となる既存住宅用家屋の要件について、築年数要件を廃止するとともに、新耐震基準に適合している住宅用家屋(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす。)であることが加えられます。
(2) 受贈者の年齢要件が18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げられます。
(注)上記の改正は、令和4年1月1日(上記(2)の改正については、同年4月1日)以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
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