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改正税法要旨
令和2年度税制改正 所得税1.住宅ローン控除の適用制限の見直し住宅の取得等をした家屋(以下「新規住宅」といいます。)を居住の用に供した個人が、その居住年・前年・前々年又はその翌年・翌々年中に新規住宅以外の資産の譲渡(以下「従前住宅等の譲渡」といいます。)をした場合において、その者が従前住宅等の譲渡につき次に掲げる特例の適用を受けるときは、新規住宅について住宅ローン控除の適用を受けることができないことになっていますが、居住年の翌3年目の従前住宅等の譲渡についても下記特例の適用を受けるときは住宅ローン控除の適用を受けることが出来なくなります。 @居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の3@) A居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35@) B特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の2、措法36の5) C既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例(措法37の5) (注)上記の改正は、令和2年4月1日以後に従前住宅等の譲渡をする場合について適用されます。 2.NISA制度の見直し (1) つみたてNISAの勘定設定期間が令和24年12月31日まで5年延長されます。 (2) 一般NISAの勘定設定期間(令和5年)の終了にあわせ、特定非課税累積投資契約に係る非課税措置が次のように創設され、現行のつみたてNISAと選択して適用できることとされます。 @18歳以上の居住者等が特定累積投資勘定(上限1年20万円)を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべきその特定累積投資勘定に係る公募等株式投資信託(つみたてNISAと同じ)の譲渡所得等及び配当等については、所得税及び個人住民税は課されません。また、公募等株式投資信託の譲渡損失金額はないものとみなされます。 A18歳以上の居住者等が、特定非課税管理勘定(上限1年102万円)を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべきその特定非課税管理勘定に係る上場株式等の配当等については、所得税及び個人住民税は課されません。 また、上場株式等の譲渡損失金額は、ないものとみなされます。 B 特定非課税管理勘定は特定累積投資勘定に投資をした場合にのみ投資が可能になります。 (3) ジュニアNISAは令和5年12月31日の投資可能期間をもって終了とし、令和6年1月1日以後は源泉徴収を行わずに払い出すことが出来ます。 3.低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設 (1) 個人が、低未利用土地等(注1)の譲渡(その個人の配偶者その他のその個人と一定の特別の関係がある者を除く。)をした場合には、下記要件のもと、その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円(その長期譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その長期譲渡所得の金額)を控除することができます。 @ 譲渡価額がその上にある建物等を含めて500万円以下であること。 A 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えること。 B その低未利用土地等が都市計画区域内に所在すること。 C 低未利用土地等であること及び譲渡後の土地の利用について市区町村の長が確認した書類が確定申告書に添付されていること。 (注1) 低未利用土地等とは、居住の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度が周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地及び土地の上に存する権利をいいます。 (注2) 土地基本法等の一部を改正する法律の施行の日又は令和2年7月1日のいずれか遅い日から令和4年12月31日までの間譲渡した場合に適用されます。 (2) 適用を受けようとする低未利用土地等と一筆の土地から分筆された土地又はその土地の上に存する権利について、その年の前年又は前々年において上記(1)の適用を受けている場合には、その低未利用土地等については上記(1)の適用を受けられません。 4.ひとり親に関する所得控除の措置 (1) 未婚のひとり親に対する税制上の措置 居住者が、現に婚姻をしていない者のうち次に掲げる要件を満たすもの(寡婦又は寡夫である者を除きます。)である場合には、その者のその年分の総所得金額等から35万円を控除されます。 (イ) その者と生計を一にする子(総所得金額等の合計額が48万円以下であるものに限ります。)を有すること。 (ロ) 合計所得金額が500万円以下であること。 (ハ) 住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載が無いこと。 (注1)上記イの控除については、給与等及び公的年金等の源泉徴収の際に適用されます。 (注2)上記の改正は、令和2年分以後の所得税について適用されます。 (2) 寡婦(寡夫)控除の見直し 寡婦(寡夫)控除について、次の見直しが行われます。 @ 扶養親族その他その者と生計を一にする子(総所得金額等の合計額が48万円以下であるものに限る。)を有する寡婦の要件に、合計所得金額が500万円以下であることを加える。 A ひとり親に該当しないこと。 B 住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載が無いこと。 (注)上記の改正は令和2年分以後の所得税について適用されます。 【本人が女性】 現行
改正後
【本人が男性】 現行
改正後
5.国外居住親族に係る扶養控除の見直し 令和5年分以後の所得税につき、日本国外に居住する親族のうち、30歳以上70歳未満の成人について、扶養控除の対象にしないことにされます。ただし、次の者は除かれます。 @留学生 A障害者 Bその居住者から生活費や教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者 6.居住用財産の譲渡等の課税の特例の適用期限の延長 下記居住用財産の課税の特例の適用期限が令和3年12月31日まで2年延長されます。 (1) 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例 (措法36の2、措法36の5) 詳細 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3355.htm (2) 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 (措法41の5) 詳細 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3370.htm (3) 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 (措法41の5の2) 詳細 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3390.htm 改正税法要旨へ戻る |
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