1.国際観光旅客税の創設
平成31年1月7日以後の出国旅客に定額一律(1,000円)の負担を求める国際観光旅客税が創設されました。
2.外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し
一定の条件の下、「一般物品」と「消耗品」の合計金額が5,000円以上となる場合も免税販売の対象となりました。
(注)現行では、「一般物品」と「消耗品」それぞれで下限額を満たす必要があります。上記の改正は、平成30年7月1日以後に行われる課税資産の譲渡等について適用されます。
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