1.上場株式の譲渡益に係る軽減税率の廃止に伴う特例措置
上場株式等の譲渡益・配当に係る7%(住民税とあわせて10%)軽減税率が平成20年末をもって廃止(平成21年以降15%(住民税とあわせて20%))されます。
ただし、特例措置として、平成21年及び平成22年の2年間、500万円以下の譲渡益及び100万円以下の配当について7%(住民税とあわせて10%)の税率が適用されます。
2.上場株式当の譲渡損失と配当の損益通算
平成21年より、上場株式等の譲渡損失と配当との間の損益通算が可能となります。
3.特定増改築等住宅借入金等特別控除
(1)個人が住宅の省エネ改修工事を含む増改築工事を行い、平成20年4月1日から平成25年12月31日までの間に居住の用に供したときは、その工事費用に充てるために借り入れた住宅ローンの年末残高(1,000万円を限度)の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除できるようになりました。(現行の住宅ローン減税との選択制)
(2)現行の住宅ローン減税の対象となる増改築等の範囲に、省エネ改修工事が追加されます。
詳細
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1217.htm
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上場株式等の譲渡益・配当に係る7%(住民税とあわせて10%)軽減税率が平成20年末をもって廃止(平成21年以降15%(住民税とあわせて20%))されます。
ただし、特例措置として、平成21年及び平成22年の2年間、500万円以下の譲渡益及び100万円以下の配当について7%(住民税とあわせて10%)の税率が適用されます。
2.上場株式当の譲渡損失と配当の損益通算
平成21年より、上場株式等の譲渡損失と配当との間の損益通算が可能となります。
3.特定増改築等住宅借入金等特別控除
(1)個人が住宅の省エネ改修工事を含む増改築工事を行い、平成20年4月1日から平成25年12月31日までの間に居住の用に供したときは、その工事費用に充てるために借り入れた住宅ローンの年末残高(1,000万円を限度)の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除できるようになりました。(現行の住宅ローン減税との選択制)
| 居住の適用期限 | 平成20年4月1日から平成25月31日 |
| 控除率 | 特定の省エネ改修工事の住宅ローンは、200万円を限度に年末残高の2.0%を控除 |
| それ以外の増改築工事の住宅ローンは、年末残高の1.0%を控除 | |
| 対象住宅ローン | 償還期間が5年以上 |
| 対象工事 | 省エネ改修工事の費用が30万円超のもの |
(2)現行の住宅ローン減税の対象となる増改築等の範囲に、省エネ改修工事が追加されます。
詳細
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1217.htm
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