1.減価償却
(1) 平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の95%)及び残存価額を廃止し、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとするとともに、250%定率法(定額法の償却率の250%が、定率法の償却率) が導入されます。
(2) 平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した後、5年間で1円まで均等償却ができることになります。
(3) フラットパネルディスプレイ製造設備等の法定耐用年数が短縮されます。
・フラットパネルディスプレイ製造設備
法定耐用年数10年(償却率20.6%)→5年(50%)に短縮
・フラットパネル用フィルム材料製造設備
法定耐用年数10年(償却率20.6%)→5年(50%)に短縮
・半導体用フォトレジスト製造設備
法定耐用年数8年(償却率25.0%)→5年(50%)に短縮
2.留保金課税
同族会社の留保金課税制度について、適用対象から中小企業(資本金等が1億円以下の会社)が除外されます。
3.特殊支配同族会社
実質的な一人会社(特殊支配同族会社)のオーナーへの役員給与の一部を損金不算入とする制度について、適用除外基準である基準所得金額が1,600万円(現行800万円)に引き上げられます。
4.エンジェル税制
エンジェル税制(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の1/2課税の特例)の適用期限が2年延長されます。
5.その他
再チャレンジ支援寄付金税制の創設
改正税法要旨へ戻る
(1) 平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の95%)及び残存価額を廃止し、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとするとともに、250%定率法(定額法の償却率の250%が、定率法の償却率) が導入されます。
(2) 平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した後、5年間で1円まで均等償却ができることになります。
(3) フラットパネルディスプレイ製造設備等の法定耐用年数が短縮されます。
・フラットパネルディスプレイ製造設備
法定耐用年数10年(償却率20.6%)→5年(50%)に短縮
・フラットパネル用フィルム材料製造設備
法定耐用年数10年(償却率20.6%)→5年(50%)に短縮
・半導体用フォトレジスト製造設備
法定耐用年数8年(償却率25.0%)→5年(50%)に短縮
2.留保金課税
同族会社の留保金課税制度について、適用対象から中小企業(資本金等が1億円以下の会社)が除外されます。
3.特殊支配同族会社
実質的な一人会社(特殊支配同族会社)のオーナーへの役員給与の一部を損金不算入とする制度について、適用除外基準である基準所得金額が1,600万円(現行800万円)に引き上げられます。
4.エンジェル税制
エンジェル税制(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の1/2課税の特例)の適用期限が2年延長されます。
5.その他
再チャレンジ支援寄付金税制の創設
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