Q6-12.
上場株式の配当金に係る所得税と住民税ですが、所得税だけ総合課税を選択し、住民税は申告不要にすることはできますか?
A.可能です。平成29年度税制改正により、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等の住民税について、所得税と異なる課税方式が選択可能となりました。
ご質問の上場株式の配当金は、特定口座の源泉徴収なしを選択していても所得税15.315%(源泉徴収)、住民税5%(特別徴収)が差し引かれます。課税所得が少ない場合は総合課税で申告をした方が配当控除を受けることができますし、所得税と住民税の合計税額は申告しないより安くなる可能性があります。ただし、総合課税にすると国民健康保険料などの負担が増えてきますので、安くなった税金以上の負担増になる場合もあります。
このような場合には、総合課税で確定申告をして、市区町村に所定の住民税申告不要申出書を納税通知書が届く日までに提出すれば、配当金の住民税は特別徴収のまま申告不要にでき、配当所得は国民健康保険料などに影響しません。
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